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公的年金については、厚生労働省年金局が、厚生年金、国民年金等の公的年金制度、企業年金等に関する企画立案を行うほか、年金積立金の管理運用等を行っています。社会保険庁は、厚生労働省の外局として、国民年金、厚生年金等の運営の実務を担当しています。被保険者の記録管理、保険料収納、年金給付の支払い、年金相談等の事務を行っています。都道府県単位に地方社会保険事務局、その出先機関として社会保険事務所を置いています。
年金制度は、国民年金(基礎年金)を基礎に被用者年金(厚生年金、共済年金)、企業年金の3階建ての体系となっています。自営業者や農業者は国民年金のみに加入しますが、国民年金に加えて、民間の被用者は厚生年金にも、公務員等は共済年金にも加入します。民間の被用者については、企業年金に加入している人も多くいます。
国民年金は加入者の種類により、第1号被保険者(自営業者、農業者等)、第2号被保険者(民間サラリーマン、公務員等)、第3号被保険者(専業主婦等)に分けられます。
日本の公的年金は、(1)国民皆年金 (2)強制加入(3)世代間扶養、という特徴を持っています。
日本の公的年金制度は、自営業者や無業者を含め、国民すべてが国民年金制度に加入し、基礎年金給付を受けるという国民皆年金の仕組みとなっています。また、公的年金は強制加入の仕組みをとっています。現役世代の国民が全員参加で公的年金を支えることを義務づけることによって安定した所得保障制度を構築するという制度全体の視点からみた必要性があるからです。公的年金は、基本的には現役世代の保険料負担で高齢者世代を支えるという世代間扶養の考え方で運営されています。
公的年金制度では、
(1)老齢になった場合
(2)病気やけがで障害を有することとなった場合
(3)年金受給者または被保険者(加入者)が死亡した場合
という3つの場合に、年金が支給されます。老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金。
老齢年金の支給要件は原則として国民年金に25年以上加入していることが必要です。
支給開始年齢は原則として65歳から受給できますが、以前は60歳から支給だったため経過措置があります。(下表のとおり 厚生労働省年金局ホームページ引用)
男性の場合昭和36年、女性の場合昭和41年の4月2日以降に生まれた人は原則どおり65歳からの支給となります。
| 図表 特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の引上げ (平成6(1994)年の改正(平成13(2001)年〜平成25(2013)年) |
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障害年金は年金に加入中の病気やけが等が原因で、障害を有することになった場合に支給されます。加入期間が25年に満たないときには、25年加入したものとして年金額を計算します。
遺族年金は年金受給者や被保険者(加入者)が死亡した場合、その人に生計を維持されていた遺族に支給されます。加入期間が25年に満たずに被保険者(加入者)が死亡したときには、25年加入したものとして年金額を計算します。
年金についてわからない時は、社会保険庁の年金相談コーナー(Q&A)http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/index.htm が参考になると思います。
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